2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
日本はこれはできないんですけれども、Eメール等々がいろいろできるとか。あと、外部のアクセスで、イギリスの場合、一人一台携帯電話が無償で貸与されるとか、二十四時間、時間制限なしとかですね。 外部の面会、日本の場合、こういう平日のみとか週末は駄目とか午前中、いろいろな制限があるんですが、イギリスは、右の方で、一年三百六十五日、十四時から二十一時まで、時間制限なし。
日本はこれはできないんですけれども、Eメール等々がいろいろできるとか。あと、外部のアクセスで、イギリスの場合、一人一台携帯電話が無償で貸与されるとか、二十四時間、時間制限なしとかですね。 外部の面会、日本の場合、こういう平日のみとか週末は駄目とか午前中、いろいろな制限があるんですが、イギリスは、右の方で、一年三百六十五日、十四時から二十一時まで、時間制限なし。
確かに、今、Eメール等が随分発達しておりますので、全体的なトレンドとしては減少していくということはある程度やむを得ないのかもしれません。ただ、やはり手紙なりはがきというのは一つの文化だと思いますし、私の選挙区で狛江市というところは、絵手紙というのを今一生懸命推奨しております。
現在、聴覚障害者の方々のコミュニケーション手段として、EメールやLINE、こういったメッセージングサービスも普及しているところですが、その中においても電話リレーサービスが必要になってくる、この理由についてはどのようにお考えでしょうか。すなわち、どのような点でメッセージングサービスより利点があり、より障害者に対して優しいサービスなのか、政府の見解を伺います。
当日配付資料の中で、私、特別に配りました理由は、要するに、故意に漏えいしたか過失だったかというところがやはり、このお配りしている、まずEメールですね。まずこれ、当時私が通報したときのですから、七月三日のEメール。これは、承諾を取って通報の、私の名前とか内容を皆さんに開示したと、関係者に開示したということで正当化している。
それから、Eメールを使った相互通信、いわゆる今回調査あったやつですね、五%と言われたやつ、これも先進諸国で最下位。利用していない、八七・五%となっています。ただ、一人でゲームをするは、これ一位なんです、この先進諸国の中でですね。 ちょっとこういうような状況もありますが、これはまた改めて質問させていただきたいというふうに思っています。 ありがとうございました。
また、意見のほとんどはEメールないしはファクスという形でいただいておりまして、そういった意味で、三十日間という期間を考えると、緊急事態宣言下であっても大きな影響は出ないものというふうに判断をいたしました。
書面や電話ということもございましたけれども、時代はデジタルへと向かっておりますので、今後はEメールなども検討されるようになってくるのかなと思うところでございます。ありとあらゆる方法を取って、多くの方からの同意を得て進めていただきたいと思います。 では、続きまして、マンション管理適正化法についてお伺いをいたします。
○浜地委員 この夏、葉梨筆頭が委員長時代にエストニアに行きましたが、エストニアは、国民一人それぞれ、いわゆるEメールのアドレスをお持ちでございますので逆にそういったことが可能かと思いますが、日本においてはなかなか、そういった制度ではございませんが、先ほど、若干検討の余地にも上がったということでございますので、まずは株主総会資料の電子的提供の経過を見ながら、招集通知自体もいずれは省略できる、そういった
経団連の調整経緯に記載しておりました四通のEメールでございますが、こちらは、事務局の担当者が事務局内の情報システムの共有ドライブ、こちらは室員誰でもアクセスが可能でございます、に保存していたものでございます。事務局担当者は、経団連との議論に関するやり取りメールのうち、内容に関するメールは原則として共有ドライブに保存することとしておりました。
それから三つ目は、SOS—eメールでありまして、これによる相談も受け付け、Eメールによる相談も受け付けているところでございます。
Eメールなしで、できない。辛うじてメールで相談できるかと思っても、写メを撮って送るというあの人たちのいつもやる手段が使えないんですよね、添付ファイルできないからというようなことがあります。行く時間もない、行っても言葉が分かる人がいない、そういう状態ですよね。 ただ、機構の方から、今調査に入っているという話がありますよね。
例えば、商物分離でもコンピューターを使う、それどういうことですか、Eメールでもいいというふうに、こんな商物分離ってないじゃないですか。もう既に違うところで実態動いているわけですから、これはきちっといろいろもう精査していただいて、当たり前に世の中の動きとともに認めていただく、こういうようなものがたくさんあります。
それで、Eメールも、メールアドレスのスペルミスというのがあるかもしれないんですけれども、スペルミスですとそもそもメールが届かないことも多いので、ファクスは番号間違いをしたら届いてしまうことも多いので、届かないだけ、メールの方が情報漏えいという意味ではましなのかなというふうに思ったりします。
電磁的記録というのは、きちっと、行政文書でございますから、文科省さんがおっしゃっているような電磁的記録、中身がどうかわからない、個人メモだ、Eメールはそうかもしれない、個人のパソコンはなんということを言っていますが、違うんですよ。メールは他人に見せるために文書をつくる、もうその瞬間にこれは行政文書なんです。いいですか、これが基本なんです。
Eメールやインターネットを経由して提出することになると思いますけれども、必ずここでマイナンバーカードが必要なのかということを確認させていただきたいと思います。 先ほど、他の委員からの質問に、詳しい手順の答弁もあったかと思いますけれども、それを聞いても、必ずしもマイナンバーカードではなくても、従来の電子署名でも可能ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○梅村委員 その前の大切な質問の御答弁が抜けているんですけれども、従来の電子署名でも、いわゆるマイナンバーカードを使わなくても、電子化、いわゆるEメールやインターネットを経由しての雇用証明の提出というのは可能だと思うんですけれども、この点をしっかり確認したいんですね。
新しい制度になりましたらば、これは原子力規制検査という形で検査に入りますので、事業者に対しては法的な権限に基づいて情報にアクセスをするという形になりますけれども、具体的に、Eメールですとか情報システムにどうアクセスできるかといったようなことについては、今後、事業者との間でも相談をしながら、どういう形でアクセスをしていくのかについては、制度の詳細検討の中で明らかにしていきたいというふうに考えてございます
あるいは、検査官の、中にいらっしゃる方もそうですけれども、外にいらっしゃる方がこうしたさまざまな数値をリアルタイムで確認できる体制になっているのかということと、あと、例えば社内のEメールとかそういったやりとりというのは、何でもかんでもアクセスできるというのは危機管理上おかしいとは思いますけれども、一定のタイムラグを置いて、あるいは、何か問題があったときには外から一定のアクセス権を持ってアクセスができるのかどうか
それから、相談窓口につきましては、本年四月より設置予定でございまして、これは対面のほかに、電話、ファクス、Eメールに加え、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意し対応するという予定でございます。
○福島委員 ニュージーランドの首席交渉官が出した保秘契約のテキストというのは、手紙というのは、一つは、ネゴシエーティングテキスト、交渉中のテキストですね、あと、プロポーザル・オブ・イーチ・ガバメント、政府からの提案書ですね、あと、アカンパニーイング・エクスプラナタリー・マテリアル、それに付随する文書、Eメール、こうしたものについては相手国の同意なく出してはいけないというふうにされております。
ところが、Eメールとかそういうインターネットの通信も当然やはり通信の秘密として保護されるというふうに我々は考えております。学説もそうでございます。 すなわち、論理というものは、その当時に担当者が何を考えていたかということとはちょっと違う。論理は論理としての意味を持ってその後につながってきている、現在残っているということでございます。
私もEメールを公開しているから、たくさん不審なメールが来るんですよ。不審なメールが来ますよね。それは削除すれば問題ないんで、これは不審メールを受信したことが問題じゃなくて、不審メールについている添付ファイルを開封したことが問題なわけじゃないですか。不審メールの受信と添付ファイルの開封とは全然違う次元のことだと思うんですけれども、何でここを、一番重要なことを正確に書いていないんですか。